公益法人をめぐる情報


5.主な基準のまとめ(レジュメ)


1.3.公益法人の設立許可及び指導監督基準・同運用指針

5.財務及び会計

(1)原則として公益法人会計基準に従い、適切な会計処理を行なう

会計基準自体に定める例外を除く


(2)社団法人

事業を遂行するため、会費収入及び財産の運用収入


(3)財団法人

事業を遂行するため基本財産運用収入及び恒常的賛助金収入


(4)基本財産運用
  • 寄付者が管理運用方法を指定した場合
  •    
  • 1.以外、固定資産として常識的な運用益又は、利用価値が生ずる方法
    元本が確実に回収できる

    不可
    • 価値の変動が著しい財産
    • 客観的な評価困難な財産
    • 減価する財産
    • 利子又は、利用価値を生じない資産
    • 換金の容易な財産
    • 回収が困難になるおそれのある方法
    但し、2.については、博物館、美術館を運営する法人では好ましい

(5)運用財産運用
  • 健全な運営に必要な資産(現金、建物等)
  • 1.以外、元本が回収できる可能性が高く、なるべく高い運用益が得られる方法

安全、確実な方法望ましい
一方、経済、金融情勢の変化に対応:
  一定のリスク、高い運用益
公益事業の安定的
積極的遂行に資する

公開市場を通して取引
子会社保有のためでない
株式投資、株式を含む投資信託も可能
(cf6)

価値の変動激しい財産
客観的評価が困難
過大な負担付財産
財産の相当部分を占めない

(6)長期借入

公益活動に支障ないよう:確実な返済計画策定

収支予算書に明記  理事会、総会の承認、所管官庁への届出
  年度途中も上記手続必要


(7)内部留保

公益事業の適切から継続的な実施に必要な程度
  ある程度の内部留保必要:社会経済情勢の変化会員数の増減


(-事業年度の事業費、管理費、事業に不可欠な固定資産取得費)の30%程度以下
 
内部留保
総資産額 財団法人の基本財産  
  公益事業実施のための基金 (事業目的限定的、容易に取崩不能)
  法人の運営に不可欠な固定資産 (法人事務所、事業所、土地、設備)
  将来の特定の支払に充てる引当資産 (退職給与引当資産、減価償却引当資産)
  負債相当額 (引当資産有するもの除く)

(8)管理費
計算式
計算式
管理費 事務費 理事会等の開催、運営等
  人件費 管理部門の役員なし、職員の報酬、給与

事務所維持管理、光熱費等

公益法人の内部に還元される傾向が強い経費


人件費 管理部門の職員についても検討

給与の妥当性、管理部門と事業部門との人員配置検討




目次