公益法人をめぐる情報


5.主な基準のまとめ(レジュメ)


8.公益法人の指導監督体制の充実等について

平成13年2月9日 公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せより


1.指導監督の責任体制の確立

(1)各省庁に置く構成員
1.総括公益法人指導監督官 関係閣僚会議幹事会幹事  官房長等
2.総括公益法人補佐 関係閣僚会議幹事会府省庁連絡会  官房総務課長  等
3.公益法人指導監督官 各部局総括担当課長  等

(2)上記メンバーによる府省内連絡会議を設置

公益法人の指導監督を統一的かつ効果的、効率的に推進するため


2.立入検査の充実

(1)定期的立入検査

少なくとも3年に回


(2)立入検査実施計画

一巡する期間を計画計画期間とする実施計画


(3)臨時立入検査
業務運営に重大な問題があると認められる場合
従前からの改善指導事項がある場合
特に必要があると認められる場合

(4)的確、体系的検査のための措置
  • 各府省:検査事項を記載した監査票(チェックリスト)作成
  • 行政委託型法人等について、検査項目追加
  • 立入検査の結果 必要と認められた場合、公認会計士等専門家の協力を得て運営実態の把握に努める
  • 立入検査の結果 改善すべき事項が認められた場合、速やかに文書等により、期限付改善指示、報告をうける

3.その他

(1)職員に対する定期的な研修の実施

(2)外部監査の要請

資産額100億円以上か、負債額が50億円以上か、収支決算額が10億円以上の法人に対して、公認会計士等による監査を受けるよう要請


(3)都道府県への要請



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