平成13年2月9日 公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せより
1.総括公益法人指導監督官 | 関係閣僚会議幹事会幹事 官房長等 |
2.総括公益法人補佐 | 関係閣僚会議幹事会府省庁連絡会 官房総務課長 等 |
3.公益法人指導監督官 | 各部局総括担当課長 等 |
公益法人の指導監督を統一的かつ効果的、効率的に推進するため
少なくとも3年に回
一巡する期間を計画計画期間とする実施計画
業務運営に重大な問題があると認められる場合 従前からの改善指導事項がある場合 |
特に必要があると認められる場合 |
資産額100億円以上か、負債額が50億円以上か、収支決算額が10億円以上の法人に対して、公認会計士等による監査を受けるよう要請