公益法人をめぐる情報


5.主な基準のまとめ(レジュメ)


4.公益法人の営利法人等への転換に関する指針

平成10年12月4日 公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せより


1.営利法人等への転換が必要となる場合

営利企業の事業と競合、又は、競合しうる状況


2.営利法人等への転換の指導

平成11年9月までに「指導監督基準」2-(2)-1)及び2)の措置が講じられない場合、営利法人等への転換を行なうよう文書により

監督上の措置

措置後1年以内に所管官庁に対し営利法人等への転換に向けての計画提出
措置後3年以内に営利法人等への転換がなされない場合、設立許可の取消しも含め対処


3.営利法人等への転換後の対応
  • 営利企業にその業務の一部を現物出資し、その対価として株式取得
    取得後、速やかに処分、処分までは「運用指針」6の基ずき、事業報告書で報告
  • 営利法人の取締役を兼務はさける
    やむをえない場合も「指導監督基準」の理事等の構成を守る

株式会社への転換の方法
  • 社団法人、財団法人が、解散した後、その事業を株式会社に譲渡
  • 社団法人が、その事業を株式会社に譲渡した後解散
  • 社団法人が、その事業を株式会社に現物出資した後解散
  • 社団法人、財団法人が、目的(事業)を変更し、従来行なってきた事業を譲渡し、継続
  • 社団法人、財団法人が、目的(事業)を変更し、従来行なってきた事業を現物出資し、継続



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