5.主な基準のまとめ(レジュメ)
4.公益法人の営利法人等への転換に関する指針
平成10年12月4日 公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せより
1.営利法人等への転換が必要となる場合
営利企業の事業と競合、又は、競合しうる状況
2.営利法人等への転換の指導
平成11年9月までに「指導監督基準」2-(2)-1)及び2)の措置が講じられない場合、営利法人等への転換を行なうよう文書により
監督上の措置
措置後1年以内に所管官庁に対し営利法人等への転換に向けての計画提出
措置後3年以内に営利法人等への転換がなされない場合、設立許可の取消しも含め対処
3.営利法人等への転換後の対応
- 営利企業にその業務の一部を現物出資し、その対価として株式取得
取得後、速やかに処分、処分までは「運用指針」6の基ずき、事業報告書で報告
- 営利法人の取締役を兼務はさける
やむをえない場合も「指導監督基準」の理事等の構成を守る
株式会社への転換の方法
- 社団法人、財団法人が、解散した後、その事業を株式会社に譲渡
- 社団法人が、その事業を株式会社に譲渡した後解散
- 社団法人が、その事業を株式会社に現物出資した後解散
- 社団法人、財団法人が、目的(事業)を変更し、従来行なってきた事業を譲渡し、継続
- 社団法人、財団法人が、目的(事業)を変更し、従来行なってきた事業を現物出資し、継続
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