公益法人をめぐる情報


5.主な基準のまとめ(レジュメ)


1.3.公益法人の設立許可及び指導監督基準・同運用指針

3.名称

目的及び実態を適切に表現した社会通念上妥当なもの


以下は適切でない


  • 国又は、地方公共団体と誤認
  • 既存の法人、付属機関と誤認
  • 活動範囲とかけはなれた

4.機関

(1)理事及び理事会
理事 民法上の代表機関
事業及び管理事務等、業務全般の執行機関
理事会 理事の意思決定、法人としての意思統一
執行体制の確立 代表権、職務権限の明確化

1. 理事の定数

適切な数、法人の事業規模内容、同種の公益法人の例
上限、下限の開きは小さく


2. 理事の選任
社団法人 総会
財団法人 原則として評議会(例外:公正な第三者機関の承認等)

3. 理事の任期

原則2年

後任が決まるまでの間の前任者の義務


5. 理事の構成

理事会の実質支配防止

同一の親族
(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係のある者)
理事現在数の1/3
特定の企業の関係者(役員、使用人、大株主等) 理事現在数の1/3
所管する官庁の出身者 理事現在数の1/3

所管する官庁と一体、実質的行政機関として機能するおそれ防止
「所管する官庁」の出身者以下の要件すべて満たす


  • 本省庁課長職以上(教育職、研究職、医療職は除く)経験
  • 「親元省庁」が当該公益法人を所管する省庁
  • 退職後10年未満の間に理事就任(退職後5年以上、職員経験除く)

共管の場合は合計数
現職公務員は本来好ましくないが、含めて考える


同一業界関係者
業界のみの利益や親睦を目指すおそれ
理事現在数の1/2以下

「同一業界関係者」
  • 同一の産業に属する、継続して商業、工業、金融業その他の事業を行なうもの(個人事業主含む)
  • 同一の産業:日本標準産業分類における中分類を参考
  • 退職後10年未満のもの含む
  • 公務員出身者含まない
  • 他の公益法人の常勤役職員:その法人の行なう事業
  • 他の公益法人の非常勤役職員:本人が本来行なっている事業
  • 大学教授等(研究、教育のみに従事している場合)は除く

6. 理事の報酬及び退職金

資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額に過ぎない


  • 利益配分とみなされるおそれ
  • 公益事業を圧迫する可能性
  • 社会批判を受ける(公益性、税法上の優遇)
  • 非常勤理事への何らかの報酬も同じ(旅費、日当)

7. 理事会

成立要件、議決要件等を定める


  • 議決する条件の種類毎でよく、一律である必要なし
  • 最低でも過半数
  • 招集権者が招集しない又は、欠けた場合の規定必要(一定人数以上の理事の要求)
  • 常任理事会による最重要事項を除く経常的事項の処理可能
      最重要事項、定款の変更、解散、収支予算、決算報告、役員等の変更


(2)監事
  • 必ず1名以上置く
    民法上、任意:業務の適正化を図るため重要
  • 理事兼任不可
  • 選任、任期、報酬は理事と同じ

(3)社団法人の総会

最高意思決定機関(民法53.63)執行機関チェック基本的
運用方針確立


1. 成立要件及び議決要件定める

社員全員が出席する総会が事実上困難な場合でも、出席しない社員の意思正当に反映する措置


最低でも過半数


定款の変更、法人の解散:3/4以上


(4)評議員及び評議員会

財団法人における理事の独断専行の防止


1. 財団法人

評議員を必ず置く、理事会で選任


評議員会設ける、理事の選任機能、重要事項の諮問機能
理事の監督、重要事項の決定機能も可能


3. 理事、監事の兼務禁止

特別な事情で兼務する場合:評議員会を実質的に支配できない程度


4. 定数、任期、成立要件、議決要件

理事会に準ずる


定数:理事会と同等以上
構成に関する要件は、1/2以内


(5)事務局及び職員:必置、常勤職員、施設、物品



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