平成13年4月13日 内閣官房行政改革推進事務局 行政委託型公益法人等改革推進室より
行政代行的事務、事業 国から補助、委託等を 受けた事務、事業 |
![]() |
製品、施設等の安全性等を 確保するための検査 |
![]() |
等の委託 |
法律に定められた資格の付与 | ||||
政策目的に沿っているとして 国から大臣認定といった推薦を受ける |
||||
国から補助金、委託費等を受けて 事務、事業を実施 |
経済社会や国民生活の発展に一定の役割
一方、以下の問題点
自立的な個人を基礎より自由かつ公正な経済社会→行政改革大綱
第2臨調後、国の事務、事業のアウトソーシングとして増加、一定の役割
しかし、
委託先選定基準が不明確 | ![]() |
国との関係が不透明 |
公務員の再就職先として必要以上に利用 | 事務、事業の主体がわかりにくい | |
規制と複合した民業圧迫や官需独占 | 自由な経済社会活動を阻害 |
1. | 委託等、推薦等 | 行政代行的事務のうち、検査、検定、試験、講習、研修、登録、交付、表示 なるべく広く |
2. | 委託等 | 「事務内容等を法令等で定め、特定の法人を何らかの形で指定し、制度的にその事務を行わせているようなもの」 |
3. | 推薦等 | 「法人が独自に行っている事業を奨励等するために、制度的に官庁が関与を行うこと」 |
両方を明確に区別
必要性と判断 されたもの |
![]() |
事業者及び国の責任の明確化 企業活動への影響を可能な限り小さくする視点 |
|
違反発生時の影響(危険性)の大きさ 発生の蓋然性 |
踏まえて | ||
事業者の自己確認・自主保安を基本とした制度 (国の関与を必要最小限とする方法) |
必要性と判断 されたもの |
資格制度が本来達成すべき政策目的の効果 効率的な達成を確保 |
とともに |
受験者等の負担を合理的な範囲で可能な限り軽減 |
国から補助金等交付:多くは政策目的の実現や行政事務の合理化に一定の役割
国の目的達成 見通しが不十分 | ![]() |
指摘あり |
交付先の公益法人から第三者に流れているもの | ||
専ら存続のためだけ | ||
役員報酬に支出されている |
補助金等の全般的見直し、交付のあり方、透明性の向上
一般的な公益法人と比べ国との関係がより密接 | 透明性、効率性、厳格性確保 |
新たなルールの設定 |
行政委託型以外でも不祥事 抜本的改革