5.主な基準のまとめ(レジュメ)
11.行政委託型公益法人等改革の視点と課題
平成13年4月13日 内閣官房行政改革推進事務局 行政委託型公益法人等改革推進室より
I.公益法人に対する行政の関与に係る現状と問題
行政代行的事務、事業
国から補助、委託等を
受けた事務、事業 |
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製品、施設等の安全性等を
確保するための検査 |
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等の委託 |
法律に定められた資格の付与 |
政策目的に沿っているとして
国から大臣認定といった推薦を受ける |
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国から補助金、委託費等を受けて
事務、事業を実施 |
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経済社会や国民生活の発展に一定の役割
一方、以下の問題点
- 官主導での設立:国民の側から見れば必ずしも必要でない事務、事業
- 不十分な見直し:当初の目的達成、時代の変化により意義が失われた事務、事業
- 行政との関係不明確:委託先選定基準不明確、推薦の法的効果が一義的に明らかでない
- 補助金使途不適切
- 存続のみ目的化:不必要な事務、事業の創設
- 公務員の再就職先として必要以上の利用
II.改革の基本理念
自立的な個人を基礎より自由かつ公正な経済社会→行政改革大綱
- 官民の役割分担(国の事務事業 厳しく見直し無駄排除)
- 規制改革の推進(民業圧迫、官需独占の排除、民間競争の促進による経済活性化)
- 財政負担の縮減、合理化(国の事業事務の効率的な実施、無駄な経費削減)
- 行政の説明責任の確保、透明性の確保(国民に開かれた透明性の高い行政サービス実施)
III.改革の視点と課題
1.委託先等推薦等に係る事務、事業の見直し
- (1)問題の所在('83)
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第2臨調後、国の事務、事業のアウトソーシングとして増加、一定の役割
しかし、
委託先選定基準が不明確 |
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国との関係が不透明 |
公務員の再就職先として必要以上に利用 |
事務、事業の主体がわかりにくい |
規制と複合した民業圧迫や官需独占 |
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自由な経済社会活動を阻害 |
- (2)基本的考え方
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- 行政代行的事務、事業のうち検査、認定、資格付与等(検査等)に該当するもの
国が現実にどのような形で関与しているか見極める
- 「規制改革推進3ヵ年計画」(H13.3.30)基準認証等及び資格制度にかかわる基本方針
- (3)見通しの範囲
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1. |
委託等、推薦等 |
行政代行的事務のうち、検査、検定、試験、講習、研修、登録、交付、表示 なるべく広く |
2. |
委託等 |
「事務内容等を法令等で定め、特定の法人を何らかの形で指定し、制度的にその事務を行わせているようなもの」 |
3. |
推薦等 |
「法人が独自に行っている事業を奨励等するために、制度的に官庁が関与を行うこと」 |
両方を明確に区別
- (4)委託等について - 法人の「類型」から「能力主義」へ
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- 「検査・認定」 まず制度そのものの必要性を精査し、必要性の乏しいものは廃止
必要性と判断
されたもの |
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事業者及び国の責任の明確化
企業活動への影響を可能な限り小さくする視点 |
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違反発生時の影響(危険性)の大きさ
発生の蓋然性 |
踏まえて |
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事業者の自己確認・自主保安を基本とした制度
(国の関与を必要最小限とする方法) |
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- 「資格付与」 制度そのものの必要性を精査し、必要性の乏しいものは廃止
必要性と判断
されたもの |
資格制度が本来達成すべき政策目的の効果
効率的な達成を確保 |
とともに |
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受験者等の負担を合理的な範囲で可能な限り軽減 |
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- 国又は独立行政法人により実施するか
民間に委ねることに本来的になじまない性質のものかなど精査検討
- 国の関与を残し、国又は独立行政法人以外に委託等する必要
法人の類型を問わず、適正な能力を有するものに広く開放
- (5)推薦等について - 原則廃止の方法
-
- 推薦等
適切なもであることを国民に奨励的に知らせる効果
受けていないものと必要以上の差別化
法人独自の事務、事業が国のものであるかの誤解
- 適切なものであるか否か:
当該公益法人の努力を前提に国民自ら判断が基本
原則として国の関与を廃止
- 法律に基づく制度、仕組の一部として組み込まれているもの
別途検証
2.財政負担の縮減・合理化
- (1)問題の所在
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国から補助金等交付:多くは政策目的の実現や行政事務の合理化に一定の役割
国の目的達成 見通しが不十分 |
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指摘あり |
交付先の公益法人から第三者に流れているもの |
専ら存続のためだけ |
役員報酬に支出されている |
- (2)基本的考え方
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- 「第三者分配型」補助金のほとんどを第三者に再補助、再委託等し、実質的に事業を行っていない
- 「補助金依存型」法人収入の大部分を国からの補助金に依存
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- 官民の役割分担、財政負担の縮減・合理化の観点
国の事務・事業は極力増やさない
補助金の額は増やさない
- (3)「第三者分配型」
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- 交付先の公益法人自ら実施してると認められない場合の具体的基準明確化
該当する場合は内容を厳しく精査
- 存続させる目的だけのもの
廃止
- 国又は独立行政法人より直接交付、交付先変更等具体化策検討
- 特段の理由により存続:
その理由公表
- (4)「補助金依存型」
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- 総収入に占める補助金等の割合等検証
補助金なしでは存続できないと認められている場合の具体的基準設定
該当するもの 補助金等の内容 厳しく精査
- 存続させる目的だけのもの
廃止
- 必要な補助金
国自ら又は独立行政法人自ら実施、交付先の変更
状態解消、補助金縮減等にむけた具体策
- 特段の理由により存続:
その理由公表
- (5)役員報酬に対する助成
- (6)その他
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補助金等の全般的見直し、交付のあり方、透明性の向上
3.国との関係が密接な公益法人に対する新たなルール
一般的な公益法人と比べ国との関係がより密接 |
透明性、効率性、厳格性確保 |
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新たなルールの設定 |
IV.公益法人制度の抜本的改革の必要性
行政委託型以外でも不祥事 抜本的改革
目次