公益法人をめぐる情報


5.主な基準のまとめ(レジュメ)


1.3.公益法人の設立許可及び指導監督基準・同運用指針

1.目的

公益性が認められないもの例示

1. 同窓会、同好会 構成費相互の親睦、連絡、意見交換
2.   特定団体構成員、特定職種、福利厚生、相互救済
3. 後援会 定個人の精神的、経済的支援

1.2.は、従たる目的として可能(共益的性格)
3.は、従たる目的としても不可能
2.不特定多数の者の利益の実現を目的とすれば可能(理事構成要件必要)


2.事業

(1)主たる事業が適合すべき条件(税法上の収益事業とは別)
  • 目的にてらし、適切な内容
  • 事業内容が具体的明確に(細部にわたり網羅する必要なし)
  • 営利企業として行なうことが適切なものではないこと

従たる事業

  • 共益的性格の事業 ⇒ 中間法人法
  • 付随的収益事業

主たる事業の規模

計算式
(2)営利企業と競合する事業について

営利企業と競合、又は、競合しうる状況とは、

  • 「公益」の内容は時代的に変化
  • 当初公益目的として社会的評価→営利企業の事業として成立  場合あり
    • イ、営利企業による同種の事業が著しく普及
    • ロ、多くの営利法人がその事業への参入を求める

  • 目的は公益的 事業の種類、内容、実施方法が競合⇒公益性を高める
    対価低下 (受益対象を広げるためのものであることが必要)
    (同時に、営利企業と不公正な価格競争を引き起こしてはならない)
    サービス内容 公益性高める、例:社会的な弱者に有利な方向に変える
  • 目的が公益と評価されなくなった  公益性の向上は困難
    社団法人 目的を変更するか、公益性の高い事業を付加
    財団法人 任務終了⇒「公益法人の営利法人等への転換に関する指針」又は自主解散

(3)対価を伴なう公益事業
財団法人 基本財産からの
財産運用収入
物価水準、金利等の社会経済情勢の変化
社団法人 会費収入 会員数の増減
公益事業を継続困難
本来の公益事業受益者に対して公益事業に要する負担を求めることもやむを得ない
その事業の収入、支出の均衡が望ましい
利益が生じる場合、健全な運営に必要な額にとどめる
必要な額以上対価の引き下げ、受益対象の拡大等をはかる

(4)収益事業

法人の健全な運営維持、十分な公益活動のための収入確保のため、
収益事業実施する場合あり
(税法上の収益事業33業種とは概念が別)(←営利企業との競合)
範囲限定:社会的信用の背景あり。税制面での優遇措置あり。
事業計画必要。区分経理必要


1)規模

計算式

公益事業の実施に必要な財産、資金、要員、施設圧迫
収益事業の悪化による運営困難の危険性
長期の借入を行なってまで行なってはならない
長期的投資より利益率の低いものは好ましくない
恒常的な赤字のものは中止すべき


2)業種

社会的信用を損なうものはだめ  公益活動の障害
リスクの大きなものもだめ  将来の公益活動阻害のおそれ

(例)

  • 風俗関連営業
  • 高利の融資事業
  • 経営が投機的に行なわれる事業

3)利益の使用

計算式

収益事業の利益の大部分を収益事業の拡張投資、運用すべきでない公益事業のために積極的に活用すべき、管理費や試算拡大もだめ

計算式

単なる繰越金支出ではなく、そのうち公益事業費や公益事業用の試算に振替えられているかで判断




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