5.主な基準のまとめ(レジュメ)
6.行政改革大綱
公益法人に対する行政の関与の在り方の改革
(1)委託等、推薦等に係る事務・事業の見直し
国から委託等、推薦等を受けて行っている検査、認定、資格付与
- 官民の役割分担、規制改革の観点から厳しく見直し
- 今後とも国の関与が必要
→国自ら行う
→独立行政法人に移管
- 1.以外、国の関与廃止
(2)財政負担の縮減・合理化
- ア.(1)の見直しを踏まえつつ
財政資金の効率的使用
行政の説明 の確保と透明性の向上 |
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の観点から厳しく見直し
縮減・合理化を進める |
- イ.(1)の見直しを踏まえつつ独立行政法人への事務移管その他必要な措置を講ずる
- ア)国が公益法人に対する補助金等で
他の公益法人やその他の法人等第三者に分配交付するもの
補助金等を整理統合 |
国自ら又は独立行政法人が分配交付 |
- イ)国からの補助金等により公益法人が行う事務・事業
当該法人の総収入に対し大部分を占める場合
必要性等について厳しく
精査、整理統合後 |
国自ら行い又は
独立行政法人に行わせる |
適用が困難な公益法人については、別途検討
(3)措置期限・経過措置等
- 13年度末を目途に実施計画、平成17年度末までのできる限り早い時期に実行
- 「指導監督基準」「委託等に関する基準」の徹底 当面の間
- 経営情報の公開、事業内容等の公開、外部からの業績評価、情報公開の在り方、公益法人会計基準改善
- 役員報酬の在り方、民間、公務員との均衡、業績留意、支給基準の公表
(4)地方公益法人に係る措置
同様の要請、地方交付税措置の見直し
目次